2021-06-09 第204回国会 参議院 本会議 第29号
府関係機関決算書 第二 令和元年度国有財産増減及び現在額総計 算書 第三 令和元年度国有財産無償貸付状況総計算 書 第四 消費者被害の防止及びその回復の促進を 図るための特定商取引に関する法律等の一部 を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第五 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防 止のための特別措置に関する法律の一部を改 正する法律案(衆議院提出) 第六 水循環基本法
府関係機関決算書 第二 令和元年度国有財産増減及び現在額総計 算書 第三 令和元年度国有財産無償貸付状況総計算 書 第四 消費者被害の防止及びその回復の促進を 図るための特定商取引に関する法律等の一部 を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第五 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防 止のための特別措置に関する法律の一部を改 正する法律案(衆議院提出) 第六 水循環基本法
○議長(山東昭子君) 日程第六 水循環基本法の一部を改正する法律案(衆議院提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。国土交通委員長江崎孝さん。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔江崎孝君登壇、拍手〕
この水循環基本法、平成二十六年に議員立法で制定されております。本改正を通して、更に健全な水循環の維持回復に大きな期待を、発揮することを期待をいたしまして、質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
○委員長(江崎孝君) 水循環基本法の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、提出者衆議院国土交通委員長あかま二郎君から趣旨説明を聴取いたします。あかま衆議院国土交通委員長。
地下水の汚染防止に関し、委員御指摘の水循環基本法第十五条の水量の増減、水質の悪化等水循環に関する影響を及ぼす水の利用等に対する規制その他の措置を適切に講ずるとの規定については、水には地下水も含まれることから、当然地下水も対象となります。また、委員御指摘の水循環基本法第十六条第二項の地域の住民の意見が反映されるように必要な措置を講ずるとの規定についても地下水が対象となっております。
令和三年六月三日(木曜日) ――――――――――――― 議事日程 第二十三号 令和三年六月三日 午後一時開議 第一 瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第二 水循環基本法の一部を改正する法律案(国土交通委員長提出) 第三 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(農林水産委員長提出)
――――――――――――― 日程第二 水循環基本法の一部を改正する法律案(国土交通委員長提出)
○議長(大島理森君) 日程第二、水循環基本法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の趣旨弁明を許します。国土交通委員長あかま二郎君。 ――――――――――――― 水循環基本法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ――――――――――――― 〔あかま二郎君登壇〕
――――――――――――― 議事日程 第二十三号 令和三年六月三日 午後一時開議 第一 瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第二 水循環基本法の一部を改正する法律案(国土交通委員長提出) 第三 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(農林水産委員長提出) 第四 令和三年東京オリンピック競技大会
水循環基本法の一部を改正する法律案起草の件につきましては、お手元に配付してあります草案を本委員会の成案とし、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
水循環基本法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。 本件につきましては、石原伸晃君外五名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、公明党、日本維新の会・無所属の会及び国民民主党・無所属クラブの五会派共同提案により、お手元に配付してありますとおり、水循環基本法の一部を改正する法律案の草案を成案とし、本委員会提出の法律案として決定すべしとの動議が提出されております。
また、今年、水循環基本法への地下水関連規定の追加に関する報告書、沖座長、また、水循環基本法のフォローアップ委員会の蔵治座長にも御尽力いただきまして出されましたけれども、これを読みながらも、改めて、地域の水を守れる人、人材の問題が深刻であるという認識を強くしております。 水循環は、治水、利水、上下水道、森林、気象、海洋、農業など、多くの側面で成り立っております。
これは十年以上前からお話があった中で、私も水循環基本法、この法案をまとめるときの事務局をやらせていただいておりますので、その頃からも各自治体のお話も聞いていますが、条例で何とか押さえよう、登録制ぐらいはつくろうといってやっているような自治体も、これは体を張ってやっているんですね。
水循環基本法にもあります。それから、ちょっと環境省絡みなんですが、水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法、お父さんが相当関わられたんじゃなかったかと思いますけれども、これにも前文があるんです。 なぜこの法律が必要か、どこが変わっているか。
流域水害対策協議会というものがつくられるという予定になっておりますけれども、これは、水循環基本法に定める健全な水循環が維持されるよう、国、流域自治体、企業、住民等が連携を深めていくべきだと考えます。 水循環基本法において健全な水循環というものが規定されておりまして、人の活動及び環境保全に果たす水の機能が適切に保たれた状態というふうに明記されております。
流域治水の取組は、水循環基本法に基づく水循環基本計画の趣旨も踏まえ、政府一体となって進めていくことが重要です。 本法案で新たに創設する流域水害対策協議会においても、農林分野等の関係機関が参画できる法制度となっており、これにより関係機関が連携して流域治水を推進してまいります。 流域水害対策協議会と水循環基本計画に基づく水循環の協議会との関係についてお尋ねがございました。
また、近年の洪水等の状況も念頭に置いて制定された水循環基本法では、河川等と並んで森林、農地の整備が挙げられ、水循環に関する総合的、一体的な施策として進めていくことを求めています。 しかし、流域治水関連法案では、森林、農地等の整備、保全に関し、法律上明確な位置づけが見当たりません。
ラスト、水問題ということで、水循環基本法作成時の事務局長として、私自身、ライフワークとして取り組んでおるところでございます。今回は、日本が得意とし、また、これまで実績を上げてきた水と衛生分野のODAについて、水、衛生分野のODAの所得別、グループ別の実績値について御報告をお願いします。
国土交通大臣政務官 門 博文君 国土交通大臣政務官 佐々木 紀君 国土交通委員会専門員 宮岡 宏信君 ――――――――――――― 委員の異動 十二月九日 辞任 補欠選任 望月 義夫君 大西 宏幸君 同日 辞任 補欠選任 大西 宏幸君 望月 義夫君 ――――――――――――― 十二月三日 水循環基本法
里見 隆治君 宮崎 勝君 木村 英子君 上田 清司君 事務局側 常任委員会専門 員 林 浩之君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○建設業法に基づく下請取引適正化に関する請願 (第二四八号) ○水循環基本法
そこで、政府は、せっかく内閣官房があって、水循環基本法に基づいて対策を総合的に進めているわけだから、今回、私が提案させていただきたいのは、この雨庭、レインガーデンを認定していこうという制度をぜひつくってもらったらありがたいと思います。そして、それを認定するためのチームを政府の中でぜひつくってほしい、こう思います。
これからやはり自然な水循環を取り戻していく、水循環基本法もできましたから、健全な水循環の維持、回復の観点から、もっと本来の水循環を取り戻す取組が政府の基本的な姿勢として必要なのではなかろうかと思いますが、この点について、まず御見解をお伺いします。
このため、水循環基本法に基づいて平成二十七年七月に閣議決定されました水循環基本計画、こちらにおきまして、貯留管や貯留浸透施設等の整備の促進、雨水の利用のための施設の整備の設置の推進などの雨水の貯留、涵養や利用促進に関する施策を位置づけて、推進してございます。具体的には、下水道による雨水対策を進めつつ、河川等への流出抑制対策として貯留浸透施設の整備を推進してございます。
「水循環に関する施策を総合的かつ一体的に推進し、もって健全な水循環を維持し、又は回復させ、我が国の経済社会の健全な発展及び国民生活の安定向上に寄与すること」という形で、水循環基本法、これの法案を起草したときに、私、事務局を務めておりまして、林野庁の皆さんにも随分議論をさせていただきまして、そして、この最上流として水循環の最初にある林野についてのお話を伺ってまいりました。
なお、地下水の法制化につきましては、現在、超党派で組織する水制度改革議員連盟の下に設けられた水循環基本法フォローアップ委員会において検討が進められていることは承知しておりまして、必要に応じて情報提供を行うなど適切に対処してまいります。 以上でございます。
平成二十六年の四月に水循環基本法が公布されました。公布されてから五年が経過をしております。この基本法は、議員立法で全会一致で可決、成立したものとなっておりまして、内容としては、水循環施策を行うに当たっての基本理念を明確化する、また、水循環政策本部の設置、それから、国、地方公共団体、そしてまた事業者、国民といった水循環関係者の責務を明確化するといったような内容となっております。
平成二十六年に制定されました水循環基本法の理念を実現するため、平成二十七年七月に閣議決定された水循環基本計画に基づき、関係省庁連携の下、水循環に関する各種施策を集中的かつ総合的に推進してきたところでございます。
これに関連する法案としては、自然再生推進法や生物多様性基本法、水循環基本法など、さまざまがかかわってくるものでもあります。社会資本整備交付金等の活用というのは重要なポイントかもしれません。 また、日本においても、遊水地や水循環、雨水流出抑制等のための貯留施設等、また都市緑化、緑の防潮堤など、さまざまな活用ということが考えられるかと思います。
いずれにしても、委員、先日以来、水循環基本法の点お話をされておりますけれども、水循環基本法の基本理念にもあるとおりに、水が国民共有の貴重な財産であって、公共性の高いものであることに鑑み、水の適正利用の推進に向けてしっかり関係省庁連携して対応してまいりたいと思います。
水循環基本法は、水は公共だというふうに規定をしています。誰が考えても、水道、これ公共性があるというか公共サービス、極めて命の水は本当に全ての人にとって大事で、全ての人に関わる問題です。コンセッションは、この公共サービスだ、公共事業だ、公共だということと矛盾するんじゃないでしょうか。いかがでしょうか。
私どもも関わっておりました議員立法、水循環基本法が平成二十六年度に制定をされまして、その本部では国交大臣が水循環政策担当大臣を兼任していただいているところでございます。 まず、海から水蒸気が発生して雲となって、雨となって地上に注いで、川を流れダムにたまり、下水、排水、考えてみると、様々な省庁がそこには関係をいたしております。
だから、水循環基本法なり水循環基本計画というのは、各省庁、水循環に関わる各省の施策を束ねるという役割でやられているのではないかと。それぞれ、例えば地下の埋設物だって、下水は下水道法あるし、ガス管だったらやっぱりガス事業法というのがあると思いますよ。
平成二十六年に制定されました水循環基本法において、健全な水循環とは、人の活動及び環境保全に果たす水の機能が適切に保たれた状態での水循環とされているところです。水循環政策はこの健全な水循環の維持又は回復を図ることを目的といたしております。
今日は、まず、水循環基本法と採石法などの業法との関連性、ここについてお聞きしたいと思います。 平成二十六年に成立した水循環基本法は、水の重要性、とりわけ健全な水循環の維持又は回復のために国や地方公共団体の責務などを定めたものだと理解しております。
○国務大臣(石井啓一君) 各種業法の見直しや現行法制の問題点につきましては、まずは、水循環基本法の理念も踏まえ、法律を所管をしている各府省において検討していただきたいと考えております。
水循環基本法第二十三条によりまして、水循環政策本部の所掌事務は、水循環基本計画の案の作成、実施の推進に関すること、関係行政機関が水循環基本計画に基づいて実施する施策の総合調整に関すること、その他水循環に関する施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整とされております。